次世代省エネ基準
省エネ法とは?
「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(以下「省エネ法」という。)は、
石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、
「内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた
燃料資源の有効な利用の確保に資するため、
工場等、輸送、建築物及び機械器具等についての
エネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、
その他エネルギーの使用の合理化等を
総合的に進めるために必要な措置を講ずることとし、
もって国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としています。
省エネ法におけるエネルギーとは?
省エネ法におけるエネルギーとは、以下に示す燃料、熱、電気を対象としています。
廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光等の非化石エネルギーは対象となりません。
- 燃料
-
- ●石油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他の石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、
石油コークス、石油ガス) - ●可燃性天然ガス
- ●石炭及びコークス、その他石炭製品(コールタール、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス)
であって、燃焼その他の用途(燃料電池による発電)に供するもの
- ●石油及び揮発油(ガソリン)、重油、その他の石油製品(ナフサ、灯油、軽油、石油アスファルト、
- 熱
-
- ●上記に示す燃料を熱源とする熱(蒸気、温水、冷水等)
【対象とならないもの】
太陽熱及び地熱など、上記の燃料を熱源としない熱のみであることが特定できる場合の熱。
- 電気
-
- ●上記に示す燃料を起源とする電気
【対象とならないもの】
太陽光発電、風力発電、廃棄物発電など、上記燃料を起源としない電気のみ
であることが特定できる場合の電気。
省エネ法が規制する分野は?
省エネ法が直接規制する事業分野としては、「工場等(工場又は事務所その他の事業場)」、「輸送」、「住宅・建築物」、
「機械工具等(エネルギー消費機器等又は熱損失防止建築材料)」の4つがあり、それぞれ以下に示す事業者が規制の対象となります。
- 工場等
-
- ●工場等を設置して事業を行うもの
- ●工場を設置して事業を行う者
- ●事業場(オフィス、小売店、飲食店、病院、ホテル、学校、サービス施設等)を設置して
事業を行う者
- 輸送
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- ●輸送事業者:貨物・旅客の輸送を業として行う者(自家輸送を含む)
- ●荷主:自らの貨物を輸送事業者に輸送させる者(自家輸送を含む)
- 住宅・建築物
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- ●建築時:住宅・建築物の建築主
- ●改築等、大規模改修時:住宅・建築物の所有者・管理者
- ●特定住宅(戸建住宅):住宅供給事業者(住宅事業建築主)
- 機械器具等
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- ●エネルギー消費機器等の製造又は輸入事業者
- ●熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入事業者